技術士(農業)星野 正美
 アレルギー物質を含む食品に起因するアレルギー患者の健康被害の防止のため「表示の義務化や表示の奨励」がされることになりました。

 平成13年4月1日から実施されていますが、平成14年3月31日に1年間の猶予期間が終了し
、アレルギー症状を誘発する特定原材料である卵、小麦、そば、落花生の5品目については全流通段階で表示義務付けされており、
4月1日からは必要な表示がない場合は義務違反になります。その他の特定原材料に準じる19品目についても表示が推奨されることになっています。
この1年間、食品業界はこの表示作業に向けて準備を行ってきましたが、厚生労働省でも、独立行政法人国立健康・栄養研究所が提出した
食品表示研究班アレルギー表示検討会の中間報告書を事務連絡という形で関係各所に通知し、さらにこの内容を業界の準備に反映させるため
アレルギー表示に関するQ&A集を作成し、公開、配布するなどを行ってきました。
 製造業者の表示準備作業では流通業界からの24品目すべて表示の要望が強く、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、
牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの19品目も大多数が表示の方向です。
 この表示によってアレルギー患者が自分の食べる食品の中にアレルギーを起こす物質があるかどうかを判断して選別できるようにすることが重要ですが、
由来がアレルギー食品でも加工処理によってアレルゲンを含まない場合は表示する必要がなく、
厚生労働省でも特定原材料等由来の食品添加物についての表示例などで表示の必要としないものとその理由などを示しています。
この場合の問題としてはアレルゲンを含まないといえる基準をどうするかがまだはっきりしていません。
現状では、製造業者は可能性をもったものすべてを表示をすることになりアレルギー患者にとって選択が狭められてしまいます。